• 2020/07/29
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新型コロナウイルス関連の助成金や支援の最新版まとめ!(国・東京都版)

  • マーキャリ 編集部
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この記事では、新型コロナウイルスの影響で実施されている国や東京都からの助成金や支援についてまとめています。報道などではあまり取り上げられない支援も多いですので、この機会にぜひ一度チェックしてみてください。

新型コロナウイルスによる解雇の問題

企業はすべて利益によって成り立っています。緊急事態宣言などの自粛中に経営が不振に陥り、休業や廃業を選択した企業も多いです。この間に問題となっているのは、労働者の解雇です。特に非正規雇用については、どうしても正社員と比べて先に人材コストの削減対象となってしまいます。非正規雇用であっても法律上はさまざまな所得補償があります。


しかし、働く人だけでなく雇う側の企業にも十分知られていない状況にあります。国や東京都発のさまざまな助成金制度や支援を知ることで、これからの生活に活かしてください。

国からの助成金と支援

この記事では、国からの助成金と東京都からの助成金を分けてご紹介していきます。対象となる方が分かりやすいように、カテゴリ分けして紹介します。また、詳しい適用条件や申し込み方法などについては、厚生労働省や経済産業省などの一次情報へのリンクを確認してください。

保護者支援

●新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、多くの小学校や幼稚園、保育園が休校・休園となりました。この間、子どもの世話のために仕事を休まざるをえなかった方のための支援です。令和2年2月27日から3月31日までの期間で就業できなかった場合は1日あたり4,100円が、令和2年4月1日から9月30日までの期間で就業できなかった場合は1日あたり7,500円が支給されます。申請期間は令和2年12月28日までです。支給金額は上限ではなく定額です。


これはフリーランスなど、業務委託契約を結んで働いている方を対象にしたものです。

参考リンク:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

●企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置について(個人で就業されてる方向け)

こちらはフリーランスや自営業向けの支援です。小学校や保育園などの休校期間中に、仕事を休めずベビーシッターを依頼する場合、ベビーシッター費用の割引券が支給されるもの。1日あたり最大で1,1,000円分の割引券が支給されます。あらかじめ申し込んでおけば手元に割引券がある状態でベビーシッターを依頼できますので、料金の立て替えも不要です。

参考リンク:http://www.acsa.jp/images/babysitter/2020/special_measures_parsonal.pdf

健康保険料支援

●国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援

新型コロナウイルスに感染し、主たる生計維持者が死亡、または重症の場合や、新型コロナウイルス感染症の影響で減収が見込まれる場合に国民健康保険料の全額免除また減額が行われます。実際にコロナウイルスにかかっていなくても事業収入や不動産収入が減ってしまう場合に適応されます。


これは国民健康保険の加入者が対象となるので、会社に勤めていて社会保険に入っている人は対象外です。

参考リンク:https://www.mhlw.go.jp/content/000620361.pdf

傷病手当(全国健康保険協会):病気やケガで働けない期間の支援

傷病手当は、新型コロナウイルスとは関係なく、社会保険に入っている人を対象にした従来からある支援です。傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。およそ1日分の給与の3分の2が支給されます。支給開始した日から最長で1年6ヵ月間受給することができます。

参考リンク:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/

事業支援

●持続化給付金

持続化給付金は、注目度の高い支援制度ですので申請をしようと考えている方も多いのではないでしょうか。個人事業者では最大100万円、法人の場合は最大で200万円が支給されます。対象者は新型コロナウイルスの影響で売上が前年同月比で50%以上減少している個人や法人です。大企業を除くNPO法人などや社会福祉法人なども対象となります。


おそらく勘違いしている方が多いのは、「50%以上収入が下がった分だけ補償してもらえる」と考えているのではないでしょうか。たとえば前年の8月の売上が50万で、今年の8月の売上が20万だった場合に、30万円支給されると勘違いしている人が多いようです。 支給額の計算式は「前年の総売上-(前年同月比▲50%月の売上×12カ月)」となります。たとえば前年の総売上が500万円で、前年の8月の売上が50万で、今年の8月の売上が20万だった場合は、「500万円-20万円×12=260万円」となり、個人の場合は最大支給額の100万円が、法人の場合は200万円が支給されることになります。


申請はオンラインで完結するので、比較的スムーズに行えます。またPCを使うのが苦手な方のために申請サポート会場も用意されています。


参考リンク:https://www.jizokuka-kyufu.jp/

●小規模事業持続化補助金

こちらは新型コロナウイルスとは関連のない小規模事業者向けの補助金制度です。小規模事業者の定義は、商業やサービス業なら常時使用する従業員の数が5人以下、宿泊業や娯楽業なら20人以下、そのほかの製造業などの場合も常時使用する従業員の数が20人以下の事業者のことを指します。医師や個人の農業者には対象外です。


生産性向上や販路開拓のための取り組みに対して、補助金が最大補助対象経費の2/3が支給されます。金額は最大で50万円ですが、クラスター対策が特に必要とされる施設で事業を行う事業者に対して最大100万円の支給となります。対象となる経費は、チラシやWebサイトの制作などに関わる広報費や新商品を陳列するための棚などが対象となる機械装置等費のほか、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、専門家謝金、専門家旅費、委託費、外注費なども対象になっています。

参考リンク:https://r1.jizokukahojokin.info/index.php/%E6%8C%81%E7%B6%9A%E5%8C%96%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%81%A8%E3%81%AF/

●雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例措置)

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を行わなければならない企業が対象の助成金です。従業員の雇用を守るために休業手当の取り決めをしている場合に休業手当の一部を助成してくれます。


業種の指定はなく、すべての業種が対象となります。条件としては、最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少していることに加え、休業手当を支払っていることが挙げられています。これは雇用保険に入っている人だけでなく、学生アルバイトなど、雇用保険に入っていない人も対象となります。


令和2年4月1日から9月30日までが緊急対応期間となり、1人1日あたり15,000円を上限額として労働者へ支払う休業手当などのうち最大で10分の10が助成されます。助成率は企業の規模や、解雇を行わずに雇用を維持したかどうかで変動します。

参考リンク:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

●家賃支援給付金

新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を支えるため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金が支給される制度です。支給額は法人の場合最大で600万円、個人事業主の場合は300万円となっています。主な条件は令和2年の5月から12月の売上高について、いずれか1か月で前年同月比50%以上減少、または連続する3か月の合計で前年同期比30%以上減少となっています。申請期間は令和3年1月15日までとなっています。

参考サイト:https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

●新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

これは会社が新型コロナウイルスの影響で休業したにも関わらず、休業中に賃金や休業手当を受け取ることができなかった中小企業労働者に支給されるものです。支給金額は休業前の1日あたり平均賃金の8割で、1日あたりの上限は1万1,000円です。労働者本人でも申請可能という特徴があります。

参考リンク:https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

●住居確保給付金

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で休業したことなどにともなう収入減少により、離職や廃業に近い状況にあり、住居を失うおそれが生じている方々へ対しての支援制度で、一定期間家賃相当額を支給できるよう拡充されています。支給期間は原則3か月で、延長は2回まで最大9か月間となっています。支給額はお住まいの市区町村および世帯の人数で異なります。

参考リンク:https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html

●新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

小学校や幼稚園、保育園などの休校・休園に伴い、子どもの世話のために社員に有給休暇を与えた企業に対する助成金です。

参考リンク:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

東京都からの助成金と支援

ここからは東京都が独自に行っている助成金や支援について紹介していきます。各自治体によって行っている支援は異なりますので注意してください。

事業支援

●飲食事業者の業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)

新型コロナウイルス感染症の流行により、大きく売上が落ち込んでいる都内中小飲食事業者が、新たなサービスとして「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始める場合、経費の一部が助成されます。


対象となる経費は印刷物やPR映像制作費といった「販売促進費」、宅配用バイクリリースや台車などの「車両費」、Wi-Fiやタブレット端末、梱包資材などの「器具備品費」、宅配代行サービスへの初期登録料や手数料などの「その他費用」となっており、上限は100万円で、助成率は経費の5分の4です。


注意点としては、この支援金を使ってテイクアウトや宅配を始めるのは対象外で、すでにテイクアウトや宅配を導入してかかった経費に対して支援金が支給される点です。

参考リンク:https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/conversion.html

●タクシー・バス事業者向け安全・安心確保緊急支援事業

タクシー(ハイヤーを含む)事業者およびバス事業者が実施する乗客・乗務員の安全・安心の確保に向けた取組みに対する支援です。タクシー事業者向けの補助金は、タクシー(ハイヤー)の車両内で運転席と後部座席などを隔離する飛沫感染防止策の経費について5分の4の補助となり、上限は1台あたり8,000円です。


バス事業者向けの補助金は、観光バス(観光地巡りや空港アクセスなど)における感染拡大防止設備を設置するための経費の5分の4が補助されます。こちらの補助限度額は1台あたり8万円です。また、申請期間はどちらも令和2年11月30日までとなっています。

参考リンクタクシー事業者向け:https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/covid19-measures-taxi/
バス事業者向け:https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/covid19-measures-bus/

●東京都政策課題対応型商店街事業(新型コロナウイルス感染症緊急対策型)


これは商店街に対する支援で、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、商店街の3密(密集、密室、密接)状態の回避につながる商店街の取り組み経費に対して支援金が支給されます。対象となる経費は「感染拡大防止に関わる取り組みの周知のために経費」、「感染拡大防止に関わる巡回などの経費」、「事業の実施に直接必要な備品の購入費」となっており、経費の10分の9が支援されます。上限は300万円です。

参考リンク:https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/shoko/chiiki/miryoku/syoutengai-covid-19/

●宿泊施設非接触型サービス等導入支援事業

宿泊事業者が3密の回避など「新しい日常」への対応に向けて取り組む、非接触型サービスの導入などへの支援です。中小企業診断士などの専門家によりアドバイスが5回まで無料で受けられ、宿泊施設において、感染症の感染拡大防止のために行う自動チェックイン機の導入やフロントの仕切り板の設置といった非接触型サービスの導入や感染症防止策等に対する費用が3分の2補助されます。補助金の上限は1施設あたり200万円です。申請期間は令和2年11月30日までとなっています。

参考リンク:https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/covid19-measures-yado/

●宿泊施設バリアフリー化支援事業

こちらも宿泊事業者向けの支援です。宿泊施設のバリアフリー化を推進し、障害者をはじめあらゆる人が安心して利用できる宿泊環境を整備するとともに、宿泊事業者の集客力向上のための支援となっています。

補助率や補助金は整備する対象ごとに異なっていて、客室整備なら補助率は最大10分の10、上限は9,600万円、共用部整備なら補助率は5分の4で上限は6,000万円、備品購入なら補助率は5分の4で上限は320万円、実施設計は補助率5分の4で上限は5分の4、コンサルティングは補助率3分の2で限度額は100万円となっています。


またアドバイザーの派遣は5回まで無料で受けられます。申請期間は令和3年3月31日までです。

参考リンク補助金:https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/yado-barrier-free/
アドバイザー派遣:https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/free2/

●非対面型サービス導入支援

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、都内中小企業の非接触型サービス導入による業態転換を図る取り組みに対し、経費の一部が助成されます。備品の購入費(1点あたり税抜10万円以上のものが対象)、学習塾のオンライン配信授業に必要な機器などの備品リース費、新たにECサイトなどを開設するため委託費用、販売促進費(助成限度額50万円)といった経費が対象です。


販売促進費のみの申請はできませんのでご注意ください。助成率は3分の2、上限は200万円で、申請下限額は50万円となっています。申請期間は令和2年7月31日までです。

参考リンク:https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/hitaimen.html

●医療機器産業への参入支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)

新型コロナウイルス感染症のほかウイルスに起因する感染症の拡大予防や診断のための機器等の開発を促進するため、都内のものづくり中小企業等と製販企業が連携して技術開発から実用化までを行う際の必要となる経費が助成されます。新たな医療機器などの研究開発から実用化に至るまでに必要な経費が対象となります。助成率は3分の2で、上限は5,000万円です。

参考リンク:https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/medical/index.html

●新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進事業

非常時における勤務体制づくりなど職場環境整備に取り組む企業に奨励金が支給される制度です。新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置による国の「雇用調整助成金」や「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」を利用している中小企業であって、東京労働局管内に雇用保険適用事業所がある企業が対象です。


支援内容は1事業所につき10万円(1回限り)となっており、テレワーク制度や時差勤務制度の導入、マスクなどの備蓄計画、緊急連絡網などへの取り組みを計画し、交付決定後の1か月の間に実施することが条件となっています。毎月申請期間を設けていて、現在のところ最終の申請期間は令和2年11月10日から11月30日までです。

参考リンク:https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kansensyo/seibi-syorei/

●妊娠中の女性労働者に係る母性健康管理措置促進事業(新型コロナウイルス感染症緊急対策)

新型コロナウイルス感染症対策として、妊娠中の女性労働者に有給休業を取得させた事業主に対し奨励金が10万円支給される制度です。支給条件としては、休業させるための計画(職場環境の整備、休業取得時の処遇、対象者への周知方法、相談体制など)、妊娠中の女性労働者の有給休業の取得、労働基準法第26条に定める手当額の支給の3つすべて該当している必要があります。これは妊娠中の女性1人につき10万円という意味ではないので注意してください。申請期間は令和3年1月31日までです。

参考リンク:https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kansensyo/bosei-kenkou/

非正規雇用の補償について

非正規雇用で働く方は、もとより正社員とくらべて待遇面で優っているとは言えません。今回ご紹介した国や都の支援や助成金は、すべて申請しないと支給されません。なるべく広い範囲でご紹介しましたが、そんな支援制度があったのかと知らないものの方が多かったのではないでしょうか。


公共料金や税は、猶予制度を使えばその分を生活費に充てることができます。また、特に注目したいのは「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」「住居確保給付金」です。これらはどちらも給付されるものですので返済する必要はありませんし、条件があえば雇用形態に関わらず申請が可能です。自宅待機を命じられたのに休業手当が出ないといったニュースが話題になりましたが、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は労働者側からの申請が可能という点ではとても画期的であると言えるでしょう。


しかしせっかくの支援制度も知らなければ意味がありません。国民健康保険や国民年金は、所得に応じて減額の措置が整えられていますし、他に都立学校の授業料支払いの猶予や減免、さまざまな無利子の融資制度もあります。そういった制度を知らずに、家賃や保険料、光熱費といったさまざまな支払いにおびえるのはとてももったいないことです。


わたしたちの想像以上に今回の新型コロナウイルスを原因とする支援制度は整っています。たくさんの情報があるなかで申請の仕方などにとまどうこともあるでしょうが、各自治体の役所で相談してみてもよいですし、さまざまな電話窓口もあります。お金のことは身近な人にこそ相談しづらいものですが、抱え込まずに公的機関に相談することをおすすめします。

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