• 2020/05/08
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新型コロナウイルス蔓延下における補償内容について詳しく解説

  • マーキャリ 編集部
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現在新型コロナウイルスの影響により生活が一変してしまった方も多いでしょう。会社を休まざるを得ない方、コロナに感染の疑いがあるので出勤できない方、仕事が一切なくなってしまった方などと様々です。新型コロナウイルスという外部要因で仕事に支障が出てしまっているので、国からも補償はでます。しかし誰がコロナにおける補償の対象かどうかは分かりづらいところがあるので、本記事では新型コロナウイルス蔓延下における補償制度とその内容についてまとめていきます。


会社員の立場と経営者の立場で補償内容をそれぞれまとめていますので、今の自分がどれくらい補償がでるのかチェックしてみて下さい。

※本記事は2020年4月18日現在の情報を基に執筆しています。

会社員が抑えておくべきコロナにおける補償内容

まずは会社員の立場の方から解説します。新型コロナウイルスは日に日に猛威を奮っていますので、国も対応に追われています。そのため補償内容も変わっているのでここで参考にしたのち、ご自身でも厚生労働省のホームページで確認してみて下さい。

(厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/index.html

生活支援臨時給付金(仮称)

当初は所得や扶養をしている家庭毎に制限を設け30万円を支給するという制度でした。しかし4月17日に方針の見直しがあり、一律10万円を給付するということになりました。詳しい内容はまだでていませんが、国民1人当りで申請した方を対象にでるようです。申請方法は感染を防ぐためにオンラインや郵送での手続きを検討しています。給付期限は5月中としているようですが、こちらもまだはっきりしていません。生活支援臨時給付金についてはほぼ全ての国民が補助金制度の対象になるので、ぜひ申請しましょう。 

休業手当

休業手当とは会社側の責任で会社員を休業させた場合に、会社員に対して支払う義務がある手当になります。会社側の責任でという条件を満たせば正社員だけでなく、派遣労働者やパート、アルバイトの方も受け取ることができます。補償される金額は平均賃金の60%です。平均賃金とは給料が発生した月から直近3ヶ月間の平均をベースにします。


休業期間に平均賃金の60%を下回った場合はその差額分が支払われます。休業手当は賃金と同等の扱いのため会社に対して申請の必要はありません。出るか不安の場合は会社に確認してみましょう。 

休業手当が受け取れないケースも

休業手当が受け取れない場合もあります。それは不可抗力により会社やお店が営業できなくなってしまった場合です。飲食店の場合、売上が減少してしまいお客様が来ないからシフトに入れてもらえない場合は問題ないです。一方で、飲食店の仕入先が新型コロナウイルスの影響で倒産してしまえば、そもそもお店を営業することが困難になります。そのため不可抗力による営業停止なので休業手当は受け取ることができません。このようにその時の状況により補償があるかどうか異なるので経営者に確認してみるのが一番でしょう。 

緊急小口資金等の特別貸付

3つの条件を満たす方を対象に貸与を受けることができます。貸与なのでいずれ返済しなければなりませんが、他の手当と違い受け取れる期間短いため即効性があります。3つの条件は以下になります。


①新型コロナウイルスの影響により収入が減少し生活を維持するのが難しくなった方

②早いうちに資金を必要としている方

③返済の見通しが立つ方


以上が3つの条件になります。貸与金額は10万円以内です。しかし小学校の休業などの影響を受けている世帯については20万円以内での貸与も受けられます。申し込みから資金を交付されるまで最短で5営業日で済みます。返済期間は1年以内になります。利子はありません。連保証人も必要ないです。申し込み窓口は居住地域の社会福祉協議会のホームページからになります。

ケース別対応まとめ

ここでは新型コロナウイルスに感染してしまった疑いがある場合や感染してしまった時に補償がでるのかどうかについて紹介していきます。 

感染してしまったとき

健康保険から傷病手当金が受け取れます。新型コロナウイルスに感染してしまった場合は治療が必要なため、会社を休むことになります。4日以上会社を連続して休んだ場合に4日目から月給の2/3を受け取れます。新型コロナウイルスは隔離が2週間必要とされるため対象になるでしょう。会社側からの支給はとくにないですが、休んでいる期間を有給申請すればその間も給料を受け取れます。 

感染の疑いがあるとき

傷病手当を受け取れる場合もあります。感染の疑いがあり検査を受け、結果がでるまでの期間が4日以上の場合は4日目から受け取ることができます。しかし休業手当の場合は会社員が自主的に休んでいると判断され補償されないこともあります。 

濃厚接触者の場合

休業手当が受け取れる可能性があります。会社内で新型コロナウイルス感染者が出てしまった場合は、そこに出勤している人が全員濃厚接触者の対象になります。この場合、感染拡大を防ぐために会社側から濃厚接触者に仕事を休むよう指示があった場合は休業手当が受け取れます。しかし傷病手当は受け取れないでしょう。傷病手当はご自身が病気になった時が対象だからです。


それぞれのケースで紹介しましたが補償内容をよく理解し、もしもの時になった場合でも冷静に行動できるように準備しておきましょう。

経営者が抑えておくべきコロナにおける補償内容

続いて経営者が国から支払われる補償内容についてです。こちらもいくつかありますので一つ一つみていきましょう。 

雇用調整助成金

会社員を解雇させないために補償されるものが雇用調整助成金です。会社員に対して休業手当を支払った場合に、会社が国から助成金を受け取れる制度です。対象期間は7月23日までですが6月30日までの期間は条件が緩和されています。 

6月30日までの緊急対応期間

助成率は中小企業の場合で4/5、大企業の場合は2/3になります。またこの期間に解雇を行わない場合は中小企業で9/10、大企業で3/4になります。条件は休業開始月の前年同月比の売上が5%以上減少した場合対象になります。対象者は雇用保険被保険者でない方、つまり1週間で20時間未満の勤務体系で働いている方も対象になります。支給までの期間は1ヶ月を予定しています。 

一般的な場合

助成率は中小企業で2/3、大企業で1/2になります。条件は休業開始月から直近3ヶ月間の売上が10%以上減少した場合が対象になります。対象者は雇用保険被保険者になります。支給までの期間は2ヶ月を予定しています。 申請先は厚生労働省のホームページになります。 

小学校休業等対応助成金

2つの条件を満たした会社員がいる場合に経営者に支払われる補償です。条件は以下になります。


①臨時休業した小学校等に通う子供がいる

②新型コロナウイルスに感染、もしくは感染の疑いがある小学校等に通う子供がいる


これらの条件を満たしている会社員に対して有給休暇を取得させることができ、その休んでいる間に最高で1日当り8330円の助成金が降ります。正社員はもちろんですが、契約社員やパートの方も対象になります。窓口は厚生労働省のホームページとなっています。現在のところ補助金申請期間が9月30日までで、対象期間が6月30日までです。新型コロナウイルスの感染が拡大しているので今後は延長される可能性もありそうです。 

持続化給付金

前年同月比で売上が半分以下に減ってしまった中小企業やフリーランス、個人で経営されている方を対象に給付されます。中小企業の場合は最大200万、フリーランスや自営業の方は場合は最大100万補助金を受け取ることができます。日本商工会議所https://www.jcci.or.jp/に問い合わせてみましょう。

まとめ

これらの補償を理解していればいずれかには該当するでしょう。しかし新型コロナウイルスの状況はどんどん変わっていくのでパソコンやスマホ等で最新情報をチェックすることもおすすめします。

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