• 2020/04/23
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新型コロナウイルスが個人事業主に与える影響とは? 持続化給付金について解説

  • マーキャリ 編集部
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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大に伴って、不要不急の外出の自粛や「三密」の回避、全国への緊急事態宣言の発令など私たちの生活には様々な影響が見られております。この流れはもちろんビジネスシーンにも多大なる影響を与えており、特に個人事業主にとっては死活問題といえます。今回の記事では、新型コロナウイルスが個人事業主に与える影響や新型コロナウイルスの影響で個人事業主が使える制度なども解説していきます。ぜひ、今後の参考にしていただけますと幸いです。

そもそも「個人事業主」とは?

そもそも「個人事業主」とは一体どんな方のことかをご存知でしょうか。新型コロナウイルスが個人事業主に与える影響を解説する前に、まずは個人事業主とは一体どんな方のことをいうのかを簡単にご紹介していきます。「個人事業主」とは、株式会社などのいわゆる法人を設立せずに、個人で事業を営んでいる方のことを指しております。個人で事業を営んでいるといっても、家族や従業員などを雇って一緒に会社のように働いていても、法人でなければ個人事業という扱いとなります。


また、個人事業主=フリーランスという認識を持っている方も多いですが、個人事業主とは、株式会社などのいわゆる法人を設立せずに税務署に「開業届」を提出している方のことを指しています。


一方でフリーランスとは、株式会社などのいわゆる法人を設立せずに個人で事業を営んでいるという点は同じですが、仕事(案件)ごとに契約を結んで働いているということが大きな違いとなりますので覚えておきましょう。

新型コロナウイルスでどんな影響を受けているのか

「個人事業主」とは一体どんな方のことかを簡単にご説明しました。 次に今回の新型コロナウイルスで個人事業主がどんな影響を受けているのかを解説していきます。そもそも、昨今の新型コロナウイルスの感染拡大の影響で全国への緊急事態宣言の発令や不要不急の外出の自粛などの取り組みが行われている中で、私たちがもっとも警戒するべきなのが3つの「密」だと言われています。下記が警戒するべき3つの「密」です。


①換気の悪い密閉空間

②多数が集まる密集場所

③間近で会話や発声をする密接場面

(引用:https://www.kantei.go.jp/jp/content/000061868.pdf


上記の3つをまとめて「三密」と呼んでおりますが、これらの条件が揃っている場所(ライブハウスやカラオケボックス等)ではクラスター(集団)感染のリスクが高いとされています。このような理由から、様々な場所で休業や営業時間の短縮といった要請がされており、場合によっては個人事業主もこの要請を受け入れる必要があります。


そのため、この自粛要請を受け入れたことはもちろん、外出自粛の影響から著しく売り上げが低下、事業の継続をすることが困難となった個人事業主が後を絶たないという状況になっております。これが、新型コロナウイルスによって個人事業主が受けている最も大きな影響です。

新型コロナウイルスの影響で個人事業主が使える「持続化給付金」

新型コロナウイルスの影響を受けて事業を継続することが困難となった個人事業主が後を絶たないという状況の中、国民の命と生活を守り抜き、経済再生へという目的のもと「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を閣議決定しました。今回はその中から特に注目されている「持続化給付金」という支援制度ついて詳しくご紹介します。


持続化給付金とは、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、特に大きな影響を受ける事業主が事業継続の下支えとして使える給付金制度です。支給の対象は新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売り上げが前年同月比で50%以上減少している方、給付額は昨年1年間の売り上げからの減少分を上限とし法人で200万円、個人事業者で100万円となっております。上記の売り上げ減少分の計算方法は下記の通りです。


前年の総売上(事業収入)−(前年同月比▲50%月の売り上げ×12ヶ月)


また、前年同月比▲50%月の対象期間は2020年1月〜同年12月までのいずれかのうち、2019年の同月比で売り上げが50%以上減少したひと月を選択できるものとなっています。


例えば、前年の総売上(事業収入)が350万円、今年2月の売り上げが25万円(前年同月は50万円)という状況の方がいるとします。上記の方は前年同月よりも売り上げが半減しているので持続化給付金の対象となり、給付額の計算は以下となります。「350万円−(25万円×12ヶ月)=50万円」つまり、持続化給付金として50万円が貰えることになります。


ただ、先ほどもご説明しましたが2020年1月〜同年12月までのいずれかのうち2019年の同月比で売り上げが50%以上減少したひと月を自身で選択することが可能です。そのため、今後も売り上げが減少していき3月には20万円となってしまったと仮定します。「350万円−(20万円×12ヶ月)=110万円」この場合、個人事業者の上限100万円を持続化給付金として貰えることになります。


上記のように、1ヶ月異なるだけで給付額は大きく変動しますのでタイミングをよく見極めて申請をするようにしましょう。また、申請に必要な情報ですが、住所や口座番号(個人事業主の場合、通帳の写しで個人名義を確認します)に加えて、


・本人確認書類

・2019年の確定申告書類の控え

・減少月の事業収入額を示した帳簿等(様式問わず)


上記が必要となりますが、申請受付はまだ始まっておらず補正予算の成立後、1週間程度で受付開始、実際の給付に関しては申請後2週間程度の想定となっております。しかし「持続化給付金」制度ですが、給付金手続きが開始されるのか確定しておりません。4月の最終週に確定、公表予定となっておりますのでこまめにチェックや問い合わせなどを行って、すぐに申請できるように準備を進めておきましょう。

まとめ

今回は新型コロナウイルスが個人事業主に与える影響などを解説をしました。最後に今回の記事を簡単におさらいします。そもそも「個人事業主」とは、株式会社などのいわゆる法人を設立せずに、個人で事業を営んでいる方のことを指しています。個人で事業を営んでいるといっても、家族や従業員などを雇って一緒に会社のように働いていても、法人でなければ個人事業という扱いです。今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、様々な場所で休業や営業時間の短縮といった要請がされておりますが、そういった流れを受けて事業の継続をすることが困難となった個人事業主が後を絶たないという状況になっております。


このような状況の中、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の中の「持続化給付金」という制度に注目が高まっています。「持続化給付金」を申請すると個人事業主の場合は上限100万円まで給付金を受け取ることができます。しかし、こちらの制度についてはいつから申請や給付ができるのか確定しておりませんので、こまめに情報をチェックしてすぐに申請ができるように準備を進めておきましょう。


また、今回は「持続化給付金」に絞ってご紹介をしましたが、他にも助成金や融資制度などもございますので、必要であればさらに調べることをおすすめします。今回の記事をぜひ参考にして頂けますと幸いです。

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