先日、新型コロナウイルスの影響により7都道府県に対して緊急事態宣言が発令されました。緊急事態宣言を受け企業の対応として2つやるべきことがあります。1つは従業員に対して、もう1つは国に対してです。それぞれの経済活動に応じて企業の対応はバラバラですが、そんな状況でも企業が行わなければならない基本的な対応について解説致します。緊急事態宣言について耳にはするけど、深くは知らないという方におすすめの記事です。
緊急事態宣言とは
緊急事態宣言は4月7日から5月6日まで新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき国が発令したものです。現在までの対象地区はコロナウイルスの感染者が比較的多い東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・大阪府・兵庫県・福岡県になります。※4月16日に新たに40都道府県、つまり全国で緊急事態宣言を発令。この宣言が発令されたことにより大きく変わるところは、都道府県知事の権限が強化されたことです。例えば、不要不急の外出自粛の要請ができます。コロナウイルスの感染が拡大しないように期間を定め、むやみやたらな外出をしないように呼びかけます。また地域についても知事の判断で地域ごとに要請をだせます。他にも遊技場の使用制限を要請できます。遊技場は人が密集しやすい代表的な場所のため管理者に対して、必要な措置を取るように要請をします。措置とはマスク着用から営業の休業要請まで幅広い感染要望対策の実施が可能になります。
緊急事態宣言で覚えてもらいたいところは海外で実施されているロックダウンとは別物ということです。ロックダウンには強制力が伴います。そのため不要な外出をしたと判断された場合に罰金や逮捕もされてしまいます。実際にマレーシアではジョギングをしに出掛けたことで日本人が逮捕されています。ロックダウンと比べると緊急事態宣言は自粛の要請という意味合いが強いため、比較的自由度は高いでしょう。
しかし緊急事態宣言にも強制力が伴うものも一部あります。それは臨時で医療施設を作る場合は土地の所有者の同意を得なくとも使用できることです。加えて、医薬品や食品などの保管を命じることができます。この命令に従わなかった場合には罰則があります。基本的には関係のない人の方が多いですが、覚えておくとよいでしょう。
従業員に対して行うべき企業の対応
緊急事態宣言について理解したところで、実際に企業が取るべき行動について紹介します。まずは従業員に対して行うことからみていきます。方針の決定
会社がコロナウイルスに対して今後どのように向き合っていくのか方針を決める必要があります。方針が定まらないと従業員もどのように行動をしたらいいのか判断ができません。具体的な方針の内容については、6つのポイントに注視しながら決めましょう。1. 予防措置
従業員に対しても、クライアントが来社した場合にも予防措置を決めましょう。店舗が伴うサービス業で日々お客さまと接する職業の場合は、接客時にもマスクを着用するということや、来社した場合には消毒スプレーをしてもらってから商談をするなどです。お客さまに対して無理に要求することはできませんが、このような規定があるだけでも、お客さま側からみると安心して商談ができます。2. 発熱時
どの基準から自宅療養をするのかを決めます。例えば37℃以上の熱が出た場合や、3日以上身体的なだるさが感じられる場合等です。3. 商談時
不必要な外出を避けるためにWeb会議でできるだけ対応ができるように設定しましょう。現在は無料ツールも多々あるため、有料にならない場合のWebの会議ツールのインストールの許可をするなどの対応が挙げられます。4. 移動時
会社に出勤する場合はマスクを着用させ少しでも感染のリスクを減らしましょう。会社としてマスクを購入して配布するのも感染予防の1つです。5. テレワーク
この機会にテレワークを導入し、財務や経営に支障が出ない程度の労働環境を提供しましょう。従業員を一斉にテレワークにしてしまうと会社が回らなくなることも考えられるため、影響がなさそうなところから徐々に進めてみるとよいでしょう。またテレワークにより社員感の関わりが薄くなると考えられる場合にはチャットツールを導入して気軽に質問できるような対策もとれます。6. 問い合わせ先
社内での問い合わせ先を明確にしましょう。総務部なのか人事部なのか、経営陣なのかは企業によってバラバラですので明確にする必要があります。ここを明確化しておくことでいつでも相談でき従業員も安心して働くことができます。また外部機関の問い合せ先も事前に知らせておくことで、もしものときがあった時に迅速な対応をとれます。方針が明確に文章として定まっていない場合は早急に決定をしましょう。また決定していたとしても社内に浸透していなかったら意味がないので、何度も伝え周知させましょう。
国に対しての企業が行うべき対応
続いて企業が国に対して取るべき対応についてです。ここでは該当する企業とそうでない企業では申請できる分野が違います。しかし知らないと本来受け取れるはずの補助金も受け取ることができなかったという事態になりかねないので把握しておきましょう。雇用調整助成金の申請
雇用調整助成金の申請ができます。これは会社が従業員に対して支払う休業手当の一部を国が補償するものになります。こちらを利用することで従業員の解雇を防げます。通常時でもこの制度はありますが、コロナウイルスの環境下では制度が緩和されています。例えば経営状況が本来なら「直近3ヶ月の売上が前年同期比10%減少した場合」に条件を満たしますが、特例措置では「直近1ヶ月の売上が5%以上減少した場合」に適応になります。また助成率も引き上がっています。大企業の場合は1/2から2/3へ、中小企業の場合は2/3から4/5へ変わっています。1日あたり従業員1人につき平均給与に助成率をかけた最大8330円を受給できます。申請期間については4月1日から6月30日までとなっています。今のうちから詳細も把握しておくことで、無駄な解雇をすることなく従業員を繋ぎ止めておくことができます。
緊急事態宣言下でのそれぞれの企業の対応
では現在企業が行っている具体的な対応について紹介します。どの企業も感染の拡大阻止・従業員を守るという目的のもと、行っている施策になります。株式会社テレビ朝日
3日間本社を完全封鎖し全フロアの消毒を行います。従業員の中からコロナウイルスに感染した方が出たのをきっかけに行われた対応策になります。ソフトバンクグループ
日本を代表するIT企業ですが、月産3億枚のペースでマスクを供給することを明かしました。BYDという中国の自動車メーカーと提携して製造ラインを設立しています。供給は5月予定となっています。株式会社東芝
国内全拠点76000人を対象に緊急事態宣言の期間の5月6日まで臨時休業することを決定しました。五輪で取るはずの休暇や年休など、本来取るべき休暇の時期をずらしてとらせることで、感染拡大を防ぐ策になります。このように企業でもそれぞれできる役割が違うので、取るべき対応策も異なります。自社ではどのような対応が適切な選択になるのかをしっかり考え行動しましょう。