• 2019/10/01
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転職したら雇用保険はどうなる?意外と知らない雇用保険のもらいかた【後編】

  • マーキャリ 編集部
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この記事は『転職したら雇用保険はどうなる?意外と知らない雇用保険のもらいかた』の後編になります。
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雇用保険被保険者証は再発行できる?



退職をしてから再就職をするまでに期間が空いた場合、雇用保険被保険者証を紛失してしまうこともあるでしょう。雇用保険被保険者証は小さなものなので気を付けて保管しておかないと紛失してしまいがちです。しかし紛失した場合も再発行は可能ですのでご安心ください。紛失した場合は元の職場に依頼するのではなく、ハローワークに行って再発行をすることになります。

その際には運転免許証など「本人確認ができるもの」や「前に勤めていた会社の名前や住所が分かるもの」、「本人の印鑑」などが必要となります。 申請を行えば、雇用保険被保険者証は即日発行が可能ですが、受付時間などはハローワークにより異なるのでご注意ください。ハローワークは基本的に土曜・日曜・祝日や年末年始が休みであるため、再発行ができるのは平日のみとなるのでご注意ください。

平日の日中は忙しくて再発行の手続きができないという場合、インターネットでの電子申請や郵送での再発行申請を行うという方法もあります。電子申請は24時間受け付けており、電子政府の総合窓口「e-Gov」からいつでも手続きが可能です。しかし電子申請は本人が申請していることを証明するために、認証局が発行するICカード型電子証明書と、それを読み込むためのカードリーダーを準備する必要になるためかなり手間がかかります。忙しい場合は郵送で再発行申請を行う方がよいでしょう。

離職票と雇用保険被保険者証のちがい

雇用保険被保険者証とよく似たものとして離職票があります。どちらも退職した際に渡されるので混同しやすいのですが、これらは全く別のもので注意が必要です。離職票は、会社を辞めたことを証明するものです。そのため雇用保険被保険者証と違い、転職先に提出を求められることは基本的にありません。

離職票は、ハローワークで失業保険の申請を行う際に必要になります。失業保険は就職していれば受給できませんから、失業中であることを証明するために離職票の提出が求められることになります。離職票は失業中に、雇用保険被保険者証は転職時に必要なものとなります。会社を辞めたことを証明する離職票。そのことを証明するのは言うまでもなく元いた会社です。そのため紛失時には、以前の会社にお願いして再発行してもらうことになりますので保管には十分に注意してください。離職票は退職日から10日前後で受け取ることができます。

失業手当の受給までの注意点

退職から再就職までに期間がある場合、収入がなくなるので失業手当をもらいたいと誰もが考えることでしょう。失業手当の正式名称は「雇用保険の基本手当」といいます。ここでは受給までの注意点や簡単な流れをご紹介します。

すぐに働ける状態にないともらえない

「失業状態」と呼ばれる状態にないと手当はもらえません。失業状態とは積極的に転職活動をしているのに仕事に就けない状態のこと。そのため、次の転職先が決まっている場合はもちろん、結婚して専業主婦になった、自営業を始めたなどの場合は失業状態と認められず手当は給付されません。ケガや介護ですぐに働けない場合も同様ですが、これの場合は受給期間延長手続きを行えば、働ける状況になってからの受給が可能となります。

自己都合・懲戒解雇の場合、給付まで時間がかかる

転職を考えている方のなかには、転職する時間を作るためにまずは今の会社を辞めてしばらくは失業手当で暮らしていこうと考えているかもしれません。しかし、残念ながらそれは上手くはいかないでしょう。と、いうのも自己都合や懲戒解雇で退職した場合、リストラや倒産などで退職した場合と比べて手当の支給までに3ヶ月ほど差があるのです。

詳しい説明は省きますが、転職が決まらない場合、3ヶ月は無収入になることを覚えておいてください。失業手当はあくまで「働きたくても仕事が見つからない人」のためのもの。転職を考えるなら、今の仕事を続けながら転職活動をすすめるのが賢明かもしれません。




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